自由民主党憲法改正推進本部 細田博之本部長 殿

◆憲法九条について、次の通り改正案を提出します。

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇および武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする自衛軍を保持する。
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 自衛軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 自衛軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は自衛軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、自衛軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

◆以下に、私の意見を申し述べます。

一、交戦権は自衛権と一体のものであり主権の核心部分にあたるものですから、これを否認する現行九条第二項は、主権国家の憲法としては致命的欠陥と言わざるを得ず、我が国に主権がなかった被占領当時の名残として理解するほかありません。したがって、憲法改正の気運が高まっている今こそ現行第二項を削除し、主権国家たる我が国の、固有の権利としての自衛権を明記すべきです。
もし仮に、現行第二項を残したままの九条改正を行うならば、それは、日本国民自身がすすんで欠陥憲法を制定するようなものです。現世代の日本国民が「戦後レジーム」を自ら固定するのですから、子々孫々の代まで、取り返しのつかない、はかりしれない禍根を残すにちがいありません。

二、仮に、現行第二項を維持したまま九条改正を行った場合には、自衛隊は戦力でもなく軍隊でもない組織として正式に「日本国憲法」に規定されることになります。自衛隊を憲法に明記したところで、自衛隊は主権国家の軍隊とは違うものとして定式化されるにすぎません。
その場合、国際法上、自衛隊が主権国家の軍隊・戦力として扱われず、自衛官が軍人として処遇されない可能性が顕在化します。たとえば、自衛官が敵軍に拘束された場合において国際法にのっとって捕虜として処遇されるか否かの判断は相手次第ということにもなりかねず、また場合によっては犯罪人として処刑、虐待されるかもしれないというように、法的身分が曖昧で不安定なものとされる恐れが否定できません。そのような状況のもとで、たとえば内閣総理大臣が自衛隊に出動を命令するにあたって、「日本国のため、厳しい任務に赴いて欲しい。ただし、諸官らの身分は国際法上は曖昧なのでそのつもりで。」などと言えるものでしょうか。リスクを現場の自衛官に押し付けるような政治をやっていて、果たして国の独立が守れるものでしょうか。この際、国際法上の曖昧な位置づけを整理し、むしろジュネーブ条約など国際法の恩恵を享受するために、現行第二項は削除すべきです。

三、わが国安全保障の根幹にかかわる九条改正論議において、最も重要な論点は、「平和と独立を守るために如何にあるべきか」の一点であるはずです。「他政党の協力を得やすい案文は何か」「総裁のご意向だから」などという次元で論じられるべきものではありません。しかも、全国党員の意見集約もなく、また何よりも党所属国会議員の議論も成熟していない現状において、来月開催予定の党大会にて何らかの決定を目指すとの発言が党幹部からなされるが如き党内論議のあり方に対して、大いなる不審と危機感を禁じ得ずにおります。拙速で強引な経緯で発議された改正案に、国民各位の幅広い同意が得られるとは思えません。
国家百年の大計を決するにあたっては、落ち着いた論点整理と精緻な議論が必要だと痛感されるところ、自由民主党憲法改正推進本部が平成二四年にまとめた「日本国憲法改正草案」が大変参考になると考えます。党議決定を経た「改正草案」を叩き台に、さらにこれを深める方向での九条改正論議が望ましいと考えます。

平成三十年二月一九日
衆議院議員 古川禎久